刀の譲渡や売却の方法

刀

刀の所持は銃刀法で決められた法律があります。一般的には所持は出来ませんが「美術品」として日本刀などは所持することが出来ます。しかし登録を済ませなければいけませんし、売買をするときにもこの登録書が無いと行うことはできません。

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刀の所持

刀というのは所持するにも登録による許可が必要なります。気軽に誰でも持てるというものではありません。
その刀が美術品・骨董品としての価値を認められて、各都道府県教育委員会が鑑定して交付されます。
この登録がないものは譲渡も出来なければ売却も出来ません。
戦後にはGHQによる刀狩りで存続の危機に陥りましたが、登録制にすることで今日のように残すことが出来ています。

刀の売買には登録証が必要です

美術品として保管していた刀も不要になるタイミングがあると思います。
しかし”登録証”が無い刀に関しては売却は出来ません。登録してある刀であればまずはその登録証を探し出しましょう。
刀のあった場所にあることが多いと思います。サイズはA7くらいの大きさの用紙です。
仮に見つからなかった場合には再交付が必要になります。警視庁 発見届ダウンロード
新規登録の場合にはまずは最寄りの警察署にご相談ください。そのうえで都道府県の教育委員会へ発見届をして審査を行い登録を行います。

登録できる刀とは

登録のための審査基準

刃渡り15センチ以上で、刀、脇指、短刀、剣、槍、薙刀などの刀剣類で日本刀であること。美術品とし扱うためキズや錆が無いことがポイントです。

軍刀やサーベルのような外国製のもの、錆や焼けてしまっているものや刃先が欠けてしまっているような刀は審査の対象外となります。

登録証を紛失し場合

登録書が以前にあった場合には再交付が出来ます。発行都道府県教育委員会に問い合わせをして再交付の手続きをします。
この場合には手数料は必要になります。
もし発行した教育委員会が分からない場合にはお住まい近くの教育委員会に問い合わせをして照合を行いますが、見つからない場合には新規扱いとなります。

 

 

 

どうやって売却すればいい?

登録証のある刀であれば売却は出来ますが、どこにでも売れるものでもありません。
この場合には扱い方に慣れている刀専門の買取り業者がお勧めとなります。
ご自分の刀ではなく遺品として出てきたものでその取扱いに困っていたり、登録証が見つからず手続きに困っているときにも専門的なアドバイスをもらえると思います。

手入れが出来ないなら手放すのもいいかもしれません

美術品として扱われる刀ですから、手入れも出来ずに錆びさせてしまうのであれば売却すべきと思います。 錆びてしまえば何の価値もないものになってしまいます。
遺品として残されていても管理不足で手に負えないと思ったならば、刀買取の専門店にご相談されることをお勧めします。

ネットオークションは利用できる?


ネットオークションを使ってご自身で販売することも可能ではあります。しかしこれも登録証が無ければ販売できません。フリマであっても骨董市であっても同じことです。
全て登録証が無ければいけません。
それさえあれば美術品としてどこででも販売は可能になります。

不用品を売却するのは業者とフリマアプリとどちらが良いの?   

まとめ

刀も売れる

日本刀で美術品としての刀であることを条件に売ることは出来ます。
錆や欠けが無いことを注意しましょう
●軍刀やサーベル以外の刃渡り15センチ以上の刀剣
●登録証が無ければ譲渡も出来ない
●登録証は再発行は可能。無ければ新規登録扱い。
●売却は専門店がお勧め。
●オークションサイトを利用してご自身で売買も可能だが登録証は必要。

刀剣類の売却の査定

ネット査定

買取マルシェでは刀剣類の買取の査定を行っています。まずは画像による買取の査定を行います。以下の項目についての画像を送付していただけると査定金額の回答が出来ます。

刀剣の場合:

  • 登録証
  • 認定証
  • 箱書
  • 拵(鞘に入った状態)拵とは、刀装の形式のことです。太刀拵と打刀拵とあります。
  • 鞘書 
  • 刀身全体のお写真(長さの判る定規、等と一緒に撮ってください)
  • 刀の裏表、刃の部分の拡大写真(先、中、元)、傷、錆のある部分の拡大写真
  • 可能でしたら銘の入っている茎の部分

刀剣の専門家による査定を行いますので、複数の画像を必要とします。

お手数ですが以上の画像をメールで添付して送信していただければ査定後に買取金額を回答させていただきます。

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